煩わしい税務はプロの税理士に任せてください

税理士にしかできない3つの業務

税理士の業務は「税理士法(第二条)」で定められており「税務の代理」・「税務書類の作成」・「税務相談」これら3つの業務は、税理士資格がないとできない独占業務です。
このため、いくら税務知識のあったとしても税理士以外が確定申告を代行したり、税務相談にのることはできません。

では、税理士と顧問契約を結ぶと、どのようなメリットがあるのでしょうか?

大きく別けると2つ。

  • 1つ目、煩わしい税務申告や経理手続きをプロである税理士に任せることで、経営者様は営業活動や本来事業に専念することができます。
  • 2つ目、相談役として経営をサポートします。税理士は多くの企業、金融機関をはじめ、弁護士、司法書士等、他分野の専門家と連携を取り業務を行うことが多く、様々な面から事例や経験を具体的にアドバイスすることができます。
小池税理士

小池税理士事務所では、専任の担当者がお客様を担当させていただきます。
電話やメールでのご相談はもちろん、税務だけでなく融資対策や経営アドバイスなど総合的にサポートいたします。

主なサポート内容

  • 月次巡回監査
  • 記帳及び税務適性のチェック
  • 税務相談
  • 財務コンサル
  • 経営計画書の作成支援
  • 月次試算表、財務レポートの作成
  • 決算対策検討
  • 決算報告会
  • 各種申告書作成
  • 次年度経営計画策定支援

顧問料はどのくらい?

当事務所にて貴社の担当者を定め月次監査実施する場合

顧問報酬月額30,000円~50,000円税別)~
決算報酬月次顧問報酬の4か月分~6か月分(税別)~
小池税理士

年間の売上高やサービス内容によって異なります。お客様の個々の事情も考慮の上、十分なお話し合いの上で決めさせていただきます。